八障連通信396号をアップします。
避難行動要支援者支援 個別避難計画の仕組みについて 八王子市福祉部障害者福祉課
1 基本的な考え方
昨今多発する自然災害により、全国的に高齢者等の被災が多数発生しております。こうした状況から、
災害時に自力避難ができない避難行動要支援者の安全を確保するために、令和3年5月に災害対策基本法が改正さ
れました。主な改正点は次のとおりです。
◆警戒レベル3で避難開始
危険な場所にいる高齢者や障害のある人は、警戒レベル3「高齢者等避難」で避難を開始する。
◆個別避難計画作成の努力義務化
避難行動要支援者ごとの災害時の避難方法等をあらかじめ定める個別避難計画の作成が、任意から市町村の努力義務となる。
災害対策基本法の改正に伴い、本市では避難行動要支援者の避難支援の基本的な考え方
を次のとおり定めました。
A 本当に避難支援が必要な方の抽出
避難行動要支援者の形式要件(要介護度・手帳所持度等)は、重症度を加味します。
また、ひとりぐらし高齢者、老々世帯等の実態調査を行い、避難支援が本当に必要
な方を要支援者とします。
B 「安否確認」ができる仕組みづくりを目指す
避難支援を「安否確認」と「避難誘導」に分けて考え、少なくとも災害時に避難行
動要支援者の「安否確認」ができる仕組みの完成を目指します。
C ハザードエリアに住む方への対応を優先
頻発する風水害に備え、ハザードエリア(浸水想定地域、土砂災害警戒区域等)に住む、
避難行動要支援者の避難支援の仕組みづくりを優先します。
2 避難行動要支援者の新要件
本市では、基本的な考え方に基づき、避難行動要支援者の新要件を次のとおり定めました。
市では本要件に基づき、避難行動要支援者名簿を作成します。
要件 対象者数
① 要介護3以上の認定を受けおり、施設等に入所していない方
約20,000人
②次のいずれかに該当する障害者手帳所持者で施設入所していない方
◆自力避難が困難な者、◆避難情報の入手が困難な者、◆避難の判断が困難な者
③ 75歳以上のひとりぐらし高齢者で、自力避難が困難かつ同意をする方
④ 75歳以上のみの世帯で、自力避難が困難かつ同意をする方
⑤ その他、特に災害時に支援が必要と市長が認める方
3 個別避難計画の作成
(1)対象者
個別避難計画とは、避難行動要支援者の災害時にとるべき避難行動について、
避難支援に協力できる方々の名前、避難場所などを一人一人の状況に合わせてまとめたものです。
本市では、令和4年度より必要な避難行動要支援者(※)に対する個別避難計画について、
市が主体となり作成を進めており、令和7年度(2025)までに完成させる予定です。
(※)原則として、避難行動要支援者名簿に掲載された方で、ハザードエリアに住み、
かつ、個別避難計画を作成することに同意する方を対象とします。
(2)計画作成者
個別避難計画作成には、市町村が主体となり、福祉専門職、民生委員、自主防災組織や地域で活動する障害者団体や難病・小児慢性特定疾病患者団体など様々な関係者の連携により作成する必要があり、本市では特に、当該避難行動要支援者のことをよく知り、災害時に安否確認ができる方に計画作成者になっていただくようお願いをしております。
具体的には、令和4年度からは
要件①についてはケアマネジャー、
要件②のうち計画相談支援事業所につながりのある方については、同事業所にそれぞれ作成依頼を行い、進めている所です。
また、令和5年度からは
要件③、④を民生委員に作成を依頼する予定です。
